『豪州読本:オーストラリアをまるごと読む』のおさらいの5回目。
前回(②〜④)までは3回に渡って・・
一口に英語といっても、オーストラリア英語はイギリス英語、アメリカ英語とも違いますよ
といったトピックでしたが、今回は雑学的なところを。
アルコール、運転免許証、カジノ、もろもろ・・
” 義務教育は、州の法律によって違うが、15〜16歳までである。”(24%/百分率は電子書籍のページ数に相当)
“タバコやアルコールは18歳以上でないと買えない。また18歳以下の未成年に対する販売を禁止している。 ・・中略・・
また自宅でのアルコール消費については、年齢制限がない。”(24%)
” オーストラリアでの成人の喫煙率は世界的に見て低く、約17%である。”(24%)
” 選挙権、被選挙権とも18歳からである。選挙は強制で、棄権をした場合は20ドルの罰金が科せられる。”
” 厳しい条件があるが、売春は適法である。性的関係は州によって違うが、男女間の場合は普通16〜17歳から可能で、それ以下の場合は、本人の同意があっても犯罪になる。またゲイ、レズの性行為に関しても法律では規制しており、ゲイの場合は16〜21歳、レズの場合は16〜17歳以上に合法的に性関係が持てる。”(24%)
” 刺青は18歳から許される。”(25%)
” カジノ、賭け事は合法である。1970年前後、州の財政を改善するため、カジノを認める法律が各州で立案され議会を通った。
そのとき、保守層はカジノが犯罪増加の原因になるという理由で猛烈に反対をしたが、実際ふたを開けてみたらその心配は現実のものにならなかった。カジノは、老若男女の社交、娯楽の場として定着している。”(25%)
” 尊厳死はすでに述べたように過去、短期間ではあったが北部準州で容認されていたが、現在では全地域で認められていない。しかし、最近尊厳死についての議論が再び盛んになり、将来尊厳死を認めることになる可能性はおおいにある。”(25%)
” 子どもの犯罪に関して親には責任がない。キリスト教の影響が強いお国柄ではあるが、現在ではほとんどの州と地域で中絶は認められている。しかし、日本のように経済的理由による中絶はできない。
あくまで母体の安全が危険にさらされるときと、生まれてくる子どもが肉体的、精神的に問題があるときのみである。しかも、妊娠3ヵ月以内という条件付きで、さらに同じ町に3ヵ月継続して居住していることが必要である。
しかし中絶に関する法律も各州で違いがあるので、州ごとの決まりを知る必要がある。オーストラリアでの中絶は年間約8万件で3人に1人の女性が生涯のうちで中絶を経験する。”(25%)
” 結婚は独身で、18歳以上、異性間で自由意志であればよいと、連邦の婚姻法で定められている。ただし、近親結婚は禁止されている。いとこ同士はOKである。 ・・中略・・
首都特別地域では、男同士、女同士の同性婚がすでに認知されており、ビクトリア州では、同棲関係が異性間の結婚と同じ権利義務を有している。他の州でもこれに追従し、法的対応を急いでいる。”(25%)
” オーストラリアをビジネス、観光などで一時的に訪問をする場合、ほとんどの州で日本の運転免許証で運転できるが、州によっては、国際免許証が必要であったり、免許証に英語の翻訳を添付することを求められたりするので各州の道交法を知る必要がある。”(26%)
なお、総括的な前提理解として・・
” 日常生活に関する法律は、州によって千差万別、州の背景、歴史などが反映され、ある州で合法でも他の州では非合法というケースが多々ある。 ・・中略・・
オーストラリアを語るときには州が別々の国だという感覚が必要な場合が多い。
ただし、連邦政府が主導し、各州政府の協力を得てこのような違いを改善、廃止、国として統一する法整備を進めているので、時間が経つと状況が変わってくる可能性があることも付加する。”(27%)
州により、法律は異なる
上記記載事項の留意点として、本書の刊行が2011年2月で以降の時間の経過が考慮されるべきこと。
また、抜き出した項目も部分的で、項目毎で掘り下げ具合も異なるので、気になる箇所がお有りの方などは、本書を手に取って頂ければと思います。
根っこの部分は、国としてオーストラリアと総称されているものの、実態は7つの憲法と9つの法領域が定められており、
例えばクイーンズランド州では合法でも、他州では違法になる事柄も多々ある点に対する理解が必要で、日本と異なる実態となります。
次回(後日)は「第五章 ハッピー&ラッキー・カントリー」に以降します。