櫻井よしこさんが読者へ問うた、迎えた令和にあるべき日本の姿:『愛国者たちへ』中間記

ジャーナリスト櫻井よしこさんが、平成が過ぎ去る直前に上梓された『愛国者たちへ   論戦2018-2019』が、

 はじめに 御代替わりのいまこそ、決意せよ

 第一章 深刻な問題、鈍感な日本

 第二章 いまこそ憲法改正を

 第三章 やっかいな隣人たち

 第四章 激変する世界情勢と対峙せよ

 第五章 中国へは毅然たる態度を

 第六章 平成後の日本へ

と目次立てされているうち、第二章まで読み終えたので、そこまでのおさらい。

日本を取り巻く・・

冒頭の「はじめに」で、

” 長い歴史と断絶させることなく生き残ることは大変なことだ。そのために日本は比類ない努力を重ねた。

大東亜戦争敗戦で、憲法をはじめ、どう考えても深刻な国際法違反の、GHQによる「変革」を日本は受け入れた。

皇室を戴く国柄を守り続けるという悲愴な決断があってこそだった。

そしていま、日本はまたもや深刻な危機の中にある。”(p15-16)

と警鐘を鳴らし、

” 他国の土地を奪う点についての米中の相違は、米国の植民地だったフィリピンの独立を認め、沖縄をわが国に返還したのに対し、

中国はチベット、モンゴル、ウイグルの三民族から奪った国土は絶対に返さないことだ。

三民族の国土は現在の中華人民共和国の六〇パーセントに当たる。

加えて中国は現在もインド、ブータン、北朝鮮、台湾、フィリピン、ベトナム、マレーシア、インドネシア、日本などの国土を自国領だとして奪い取りつつある。”(p91)

と、日本周辺で起こっている現実に、ときに史実に遡り、さまざま直視すべき現実について言及、読者へ問題提起が成されています。

余儀無くされるNHK

そんな中で印象に残ったのは、

“テレビを所有していながら受信料支払いを拒否していた男性に、NHKは受信料を請求できるか、受信設備を持ったら NHKと契約しなければならないと定めた放送法六四条一項は合憲か、争うものだった。

寺田逸郎裁判長は「表現の自由を実現する放送法の趣旨にかなう。NHKが受信料を請求することは合憲」であると判断した。

「テレビを設置したからといって、NHKと受信契約を結ばなければならないのは、契約の自由を侵す」という原告側の主張は完全に退けられた。

これでNHKは、テレビを設置する人々全員に受信料を請求、徴収することが可能になる。

私のように、テレビはあるがNHKを見たくないと思う人々や、事実上見ていない人々も含めて全員、支払いを法的に迫られることになる。”(p97)

という現状に対して

更に

” <追記> 平成三一(二〇一九年一月五日、放送法改正案が閣議決定された。政府は六月二六日閉会の今国会中に成立させたい方針だ。

改正放送法はNHKによるテレビ番組のインターネット常時同時配信を可能にする内容で、NHKは二〇一九年度中にサービスを開始したいという考えだ。

この改正によってこれまでテレビを持っておらず、したがって受信料を払っていなかったネット視聴者にも支払い義務が生ずることになる。)”(p100)

という現在進行形の部分。

本書に頂戴した櫻井よしこさんのサイン

先(2019年4月)の統一地方選挙で、議席獲得が話題となったNHKから国民を守る党で、

出典:J-CASTニュース(画像は記事にリンク)

不満がくすぶっている現状がうかがえますが、CS放送で一般的な非契約者に対してスクラブルをかけて視聴出来ないようにすれば良いところ

強引な押し付け感は否めず、私自身、しばしば能動的にチャンネルを合わせていますが、

報道の中立性など俎上に上げられる機会も散見されるNHKへの反発が、改正によって増してくることになるのかな、、と。

そのような具合、重い現実が次々と突きつけられますが、中、後半も心して読んんで、自身で考えるべき点を見出してきたいです。


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