下記の記事は、Facebookページ「オーストラリア ライフスタイル&ビジネス研究所」9月16日付の記事を転記したものです。
有給にも割り増し給与 ー勤労者天国ー ①
” 1856年に世界で初めて8時間労働を確立し、1907年には最低賃金制度をつくり、週の基準労働時間が38時間と決められた。
さらに、残業手当に関しても早い時期に制度として確立した。現在、州によって多少の違いはあるが、平日の残業に関しては大体最初の2時間は50%増し、その後は2倍増しである。
また週末出勤に関して、土曜出勤は最初の2時間50%増しで、それ以降は倍、日曜出勤は、最初から2倍である。
さらに祝祭日出勤は、2.5倍増である。また、年間4週間の有給休暇には17.5%の割増金が給付される。希望すればさらに4週間の休暇が取れる。
この場合は普通の給料の半分が支給される。病気休暇も5〜15日取得でき、幼児の養子縁組による特別休暇、出産、介護、養育のための特別休暇も完備している。”(『豪州読本』27%)
何度か取り上げている雇用環境ですが、2大政党の政権の受け皿として労働者の権利を代弁するオーストラリア労働党の存在があり、本項のタイトルにもある通り、被雇用者の立場からすると「勤労者天国」とも称される状況。
一度、勝ち得た権利は既得権となり、雇用者からすると条件が厳しくなる一方ということで、例えば日本企業が進出に当たり、現地、 オーストラリア人の雇用に当たっては充分な計画性と留意を図ることが大事となります。